最近、高齢者の免許返上や若者の車離れなど、自動車を所有しない世帯が増えていると聞きます。マンションでも同様で、所有世帯の減少から敷地内駐車場の空き区画が増える傾向にあると思います。駐車場の使用料収入は駐車場の維持管理に使用しますが、余剰金は長期修繕計画に基づく修繕積立金に繰入れとなります。空き区画が増えると将来の積立金が不足し計画修繕が変更になることもありえるので、管理組合としては見過ごせない問題と思います。

管理組合としては空き区画を有効活用するため組合員以外の第三者への賃貸を検討することがあると思いますが、その場合の第三者からの賃貸収入は事業収益に該当するので課税の対象となるのでしょうか?国税庁のガイドラインによれば、第三者へ賃貸した場合は組合員を含め全ての収入が課税の対象になるとのことです。但し賃貸条件で組合員に優位性(例えば使用細則などで組合員と第三者で優先順位を明確するなど)があれば第三者の賃貸収入だけが課税対象となります。また工事会社などの車両を短期間で貸出す場合などは非課税扱いとなります。

マンションの賃借人が駐車場のを借りている場合、その賃料収入は課税対象として申告の必要があるのでしょうか?国税庁のガイドラインで判断すれば賃借人も外部に相当するので課税の対象となりますが、それに関しては依然グレーで申告されている管理組合は少ないと聞きます。賃借人は組合員ではありませんが、同じ建物の居住者として組合員と同様に優位性が配慮されているからでしょうか。

管理組合としては空き区画の解消として第三者への賃貸を検討をすることがあると思いますが、税制面など管理組合の運営にはハードルが高く、なかなか進展しないとも聞く話しです。

2021年8月19日