令和3年4月に民法の一部改正にて共有制度が見直しされました。具体的には共有物を利用しやすくするための見直し、共有関係の解消をしやすくするための新たな仕組みの導入となります。

同法改正に伴い区分所有法の見直しも現在検討されています。マンション管理に於いて区分所有法は基本の法律ですので、管理組合の運営に関わるものとして区分所有法見直しは大いに影響あるところと思います。

区分所有法見直しの背景は、今後増加が見込まれる老朽化マンションに於ける専有部分の空き家問題にあります。築40年以上の分譲マンションは20年後に現在の100万戸から4倍の400戸超になる見込みです。専有部分の空き家が増えれば、所在等不明区分所有者も増えると予測されることから、マンションの管理不全を未然に防止することを目的にマンション管理を総合的に検討する必要があると見直しに至ったものです。

見直しは、建替えを含む集会の決議一般を円滑化するための仕組み、区分所有建物の管理に特化した財産管理制度、共用部分の変更決議を円滑化するための仕組み、共用部分に係る損害賠償請求権等を円滑に行使する仕組み、が主な論点となっています。

具体的には所在等不明・賛否不明の区分所有者の存在により、円滑な決議が阻害されているとの指摘から所在等不明・賛否不明の区分所有者を決議の分母から除外する仕組みや、共用部分変更の特別決議が厳しいとの指摘から共用部分の変更決議の多数決割合の引下げ等が検討されています。

区分所有法が改正された場合、マンション管理組合の運営に変更となる可能性がありますので、今後の同法改正の検討状況が気になるところです。

2022年9月4日