【管理組合口座の分類】
収納口座:管理費・修繕積立金を一時的に預け入れ、預貯金として管理する口座。翌月末までに管理事務に要した費用を差し引いて、残額を保管口座に移し替えしなければならない。口座名義は管理組合若しくは管理会社のいずれでも可。
保管口座:修繕積立金の預け入れ、または収納口座から管理事務に要した費用を差し引いた残額を移し替え、預貯金として管理する口座。口座名義は管理組合でなければならない。
収納・保管口座:管理費・修繕積立金を預け入れ、預貯金として管理する口座。口座名義は管理組合でなければならない。
【管理組合口座を管理する方法】
イ方式:管理費・修繕積立金を収納口座に一時的に預け入れ、翌月末までに管理事務に要した費用を差し引いた残額を、保管口座に移し替える。
ロ方式:管理費は収納口座へ、修繕積立金は保管口座へ預け入れ、収納口座は翌月末までに管理事務に要した費用を差し引いた残額を、保管口座に移し替える。
ハ方式:収納口座と保管口座を設けない場合は、収納・保管口座において預貯金として管理する方法。
管理会社は、徴収する管理費等の口座振替手数料の軽減を目的に、イ方式を多く採用している。また管理会社の事務負担の軽減を目的に、収納口座を管理会社名義とする場合もある。
収納口座の通帳と印鑑は、管理会社にて管理することが一般的で、保管口座の通帳と印鑑は、通帳を管理会社若しくは管理組合が管理、印鑑を管理組合が管理する。(管理会社が保管口座の印鑑を管理することは、マンション管理適正化法で禁止されている)
管理会社は、収納口座の印鑑を管理する場合、保証契約(マンション管理業協会保証機構 管理費等保証委託契約)を締結し保全することを、マンション管理適正化法にて義務付けられている。
2023年4月8日