建物状況調査(インスペクション)とは
建物の基礎、外壁等に生じているひび割れ、雨漏り 等の劣化事象・不具合事象の状況を目視、計測等により 調査するもので、建築士・住宅診断士等が第三者的かつ専門的な立場から、住宅の劣化状況、不具合の有無を見きわめ、アドバイスを行う専門業務のこと

改正宅建業法について 2018年4月施行
既存の建物の取引における情報提供の充実を目的に宅地建物取引業者に対し、以下の事項を義務付けることとした。

法改正では、インスペクションについて売主・買主に説明し、希望があればインスペクション事業者を斡旋することを、宅建業者に義務付けたもので、 中古住宅の売買においてインスペクションの実施を義務付けたわけでなく、インスペクションに関する説明を義務化したもの。

既存住宅インスペクション 国土交通省ガイドライン抜粋
現況検査の内容
現況検査の内容は、売買の対象となる住宅について、基礎、外壁等の住宅の部位毎に生じているひび割れ、欠損といった劣化事象及び不具合事象(以下「劣化事 象等」という。)の状況を、目視を中心とした非破壊調査により把握し、その調査・検査結果を依頼主に対し報告することである。現況検査には次の内容を含むことを要しない。

検査対象について
現況検査における検査対象の範囲は、以下を基本とする。

検査項目
検査項目は、検査対象部位と確認する劣化事象等で構成され、劣化事象等については部位・仕上げ等の状況に応じた劣化事象等の有無を確認することを基本とする。確認する劣化事象等としては、以下を基本。

検査方法
現況検査の検査方法は、目視、計測を中心とした非破壊による検査を基本とする。目視を中心としつつ、一般的に普及している計測機器を使用した計測や触診・ 打診等による確認、作動確認等の非破壊による検査を実施する。

業務の依頼申込み
インスペクション業務の依頼申込みに際して、依頼主から、依頼書と合わせて以 下の事項について書面等により提出してもらうことを基本とする。

標準管理規約及びコメント(帳票類等の作成、保管)
第64条2 理事長は、第32条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及び同条第六号の修繕等の履歴情報を保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所等を指定することができる。
第 64 条関係 ① 第1項から第3項までにおける「利害関係人」については、コメント第49条関係①を参照のこと。
第 49 条関係 ① 第3項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関係にあるだけの者等は対象とはならない。

管理組合の影響・対応の考え方
管理組合の方針は?
調査対象は「専有部分」と「共用部分」の両方が該当し、専有部分については各区分所有者が、共用部分については管理組合が関与することとなり、管理組合の方針によっては認めないとすることも可能。しかしながら売主・買主・管理組合にとってメリットも考えられ、管理組合のデメリットは、生活上の影響が少しある程度で、基本的には認める方針が望ましいと思われる。

申請者の範囲は?
売主は区分所有者(組合員)であるため申請者として問題なし。買主(購入予定者)から申請の場合は利害関係人にあたらないため、買主からの申請を認めるか否かについて予め取決めが必要。基本的には組合員及び利害関係人に限定することが望ましいと思われる。

立会いは誰が?
調査技術者のマンション立入り、共用部分の場所によっては鍵が必要となることがあるため、基本的には誰かの立会いが必要。立会い者は、管理組合役員又は管理会社(管理員)が考えられる。ただし、管理会社にとってインスペクションの立会いは業務委託契約外になると思われるため、管理会社に依頼する場合は、立会料の負担者や負担方法を予め協議する必要があると思われる。

保管書類の閲覧は?
管理組合の保管書類(設計図書・建築確認済証・検査済証など)に閲覧の要請が想定される。利害関係人に対して書類等の閲覧について管理規約等の規定を遵守。利害関係人にあたらない買主(購入予定者)に対して要請に応える場合は、閲覧者の範囲拡大を決める必要あり。

調査結果の取扱いは?
調査結果については、依頼者(売主・買主等)が保有することとなるが、共用部分に関する調査であるので調査報告書の写しを管理組合に提供させるルールも必要と思われる。