令和3年6月の標準管理規約改正で、「置き配」サ-ビスについてのコメントが追加されました。「置き配」については郵便受け某大手会社の調査によれば76%の人が普及してほしいと回答ある一方で、盗難や不在が分かってしまうことのリスクや指定可能な場所の範囲など、実施には留意する点も多いと思います。「置き配」は再配達の煩わしさがなく受取りストレスの軽減、宅配事業者の生産性向上、昨今のコロナ禍で非対面での受取りが感染防止策になるなど、今後も普及が見込まれるものです。
標準管理規約改正では玄関前などのマンション共用部分の利用に於いて紛争を回避するため、管理組合は置き配の運用方法(荷物のサイズ制限、置き配の実施場所、一定期間放置された荷物の取扱い、オ-トロックマンションに運送人が入るためのオ-トロック解除システムの活用など)について使用細則を作成することが望ましいとされました。置き配の実施については、これまでの実態を踏まえると、明確に使用細則等において禁止されていなければ直ちにその実施が妨げられるものではないと考えますが、今後の宅配便の一層の増加を想定すれば、マンションに於ける良好な住環境の確保から、運用方法についての使用細則を作成すべきと思います。作成にあたっては宅配ボックス使用細則の雛形を参考になるのも良いと思われます。
消防法(第8条の2の4)より
「廊下、階段、避難口、その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに残置されないように管理し、かつ防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が残置され、又はみだりに残置されないように管理しなければならない。」
これを踏まえ適切に管理する必要がありますが、宅配物・生協配送・牛乳配達など、避難の支障とならない少量または小規模の私物を暫定的に置く場合は、長期放置や大量・乱雑等を除き、社旗通念上、法的問題にはならないとも考えれています。
2022年4月17日
村田マンション管理士事務所 横浜(プロフィ-ル)